7月21日から危険運転致死傷罪の改正が施行されています

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適用が難しいとの指摘を受けて改正

故意に危険・悪質な自動車(自動二輪車や原動機付自転車、電動キックボードも含む)の運転を行い、人を死傷させた者を処罰する「危険運転致死傷罪」ですが、従来、判断基準や対象行為が曖昧で適用が難しいとの指摘があったことを受けて、国会で改正法が成立、施行されています。主な改正内容は、次の3点です。

●飲酒類型 → 数値基準を新設

●高速度類型 → 類型を新設

●殊更滑走等類型 → 類型を新設

改正後の危険運転致死傷罪の要件

●飲酒類型

1 呼気1ℓ中0.5㎎(血液1ml中1.0㎎)以上で自動車を運転し、人を死傷させた場合 → 一律に対象とする

2 その他アルコールの影響により正常な運転が困難な状態で自動車を運転し、人を死傷させた場合 → 1の数値基準を満たさなくても対象とする

●高速度類型

1 下記の数値基準を満たす高速度で自動車を運転し、人を死傷させた場合 → 一律に対象とする

  ・最高速度60km/h以下:最高速度+50㎞/h超過

  ・最高速度60km/h超:最高速度+60㎞/h超過  

2 1に準ずる速度で危険回避が著しく困難な高速度で自動車を運転し、人を死傷させた場合 → 1の数値基準を満たさなくても対象とする

●殊更滑走等類型

ドリフト走行やウィリー走行など車体制御が困難な状態で自動車を走行させ、人を死傷させた場合に対象とする

なお、9月1日からは改正道路交通法施行令の施行により、生活道路における自動車の法定速度が60km/hから30km/hに引き下げられます。ご注意ください。

【参考】

危険運転致死傷罪(自動車運転死傷処罰法)の法改正 Q&A

https://www.moj.go.jp/keiji1/keiji12_00239.html

生活道路における法定速度について

https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kotsu/doro/Residential_roads.html

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